島根県 第3回 島根県LPガス価格高騰緊急対策事業 (島根県補助事業)

要申請 給付金事業紹介 島根県内でLPガスを ご利用の皆様を対象に、 使用量に応じた 給付金の支給を行います。

給付金申請された方へのご注意

〇電話やメール等で連絡がつかず、LPガス価格高騰緊急対策事業事務センターから
申請書類の不備に関するご連絡できない方がいらっしゃいます。

申請後1週間経過しても、 事務センターからの連絡や給付金額の確定通知がない方は、
上記に該当する可能性があるため、至急事務センターへご連絡ください。
TEL: 0852-67-3604 (平日9:00~17:00)
Email: shimane-lpg-kyufukin@sanin-chuo.co.jp

〇事務センターが事務処理業務を終える期限を迎えるため、本件に該当する方で、
2025年7月11日(金)までにご連絡のない方については、
申請を取り下げられたものとして取り扱いさせていただきますので、ご了承ください。
※7月11日(金)までに申請書類の不備へのご対応が難しい方は事務センターまでご連絡ください。

申請窓口違いが増えています

申請窓口について、大量消費者用と高圧ガス・質量販売用の2種類がありますが、
大量消費者用の申請者が高圧ガス・質量販売用で申請するケースが多発しています。
販売店が発行する使用実績証明書をお持ちの方は、左上の記載をご確認の上、正しい窓口での申請をお願いします。

申請受付期間

令和7年5月1日(木)~
令和7年6月30日(月)

オンライン申請の場合は、令和7年6月30日(月) 17時まで
郵送申請の場合は、令和7年6月30日(月) 消印有効

対象となる方

  • ガスメーターを通してLPガスをお使いの一般家庭や飲食店等で、 令和7年1月~令和7年3月のLPガス使用量の合計が75㎥を超える方を対象に、 使用量に応じた給付金を支給します。
  • 令和7年1月~令和7年3月に島根県内で利用するために ガスボンベやタンク等でLPガスを購入した方(工業、農業、屋台等)にも、 使用量(購入量)に応じた給付金を支給します。

対象となる方に関する注意事項

  • 「国・県・市町村」および「国・県・市町村から委託または補助等でLPガス料金が補填される施設の管理者」は対象になりません。
    ただし、施設の利用者がLPガス料金を全額負担している場合は対象になります。
    詳しくは下記の「給付金事業における公的施設の取り扱いはコチラ」をご参照ください。

申請の方法

申請窓口の間違いに ご注意ください。

 販売店が発行する証明書の上部の記載(大量消費者用もしくは高圧ガス・質量販売購入者用)をご確認の上、 申請をお願いします。
 窓口がご不明な場合はご契約の販売店でご確認をお願いします。

大量消費者用
令和7年1月~令和7年3月の ガス使用量の合計が 75㎥超の方は コチラ

一般家庭や飲食店等
(液石法・コミュニティガス)
ガスメーターをご利用の方

申込は終了しました。

※契約しているメーターごとに
申請してください。
合算での申請は出来ません。

オンライン申請が難しい方はこちら

各種申請書類

高圧ガス・質量販売購入者用
令和7年1月~令和7年3月に タンク等でLPガスを購入 した方は コチラ

工業利用・農業利用
(高圧ガス保安法)
露天商
(質量販売/液石法)
タンク等をご利用の方

申込は終了しました。

※複数ある場合はすべての使用量を
合算して申請してください。
1法人・個人で1回のみの申請となります。

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各種申請書類

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