要申請 給付金事業紹介 島根県内でLPガスを ご利用の皆様を対象に、 使用量に応じた 給付金の支給を行います。
〇電話やメール等で連絡がつかず、LPガス価格高騰緊急対策事業事務センターから
申請書類の不備に関するご連絡できない方がいらっしゃいます。
〇申請後1週間経過しても、
事務センターからの連絡や給付金額の確定通知がない方は、
上記に該当する可能性があるため、至急事務センターへご連絡ください。
TEL:
0852-67-3641
(平日9:00~17:00)
Email:
shimane-lpg-kyufukin@sanin-chuo.co.jp
〇事務センターが事務処理業務を終える期限を迎えるため、本件に該当する方で、
2024年7月12日(金)までにご連絡のない方については、
申請を取り下げられたものとして取り扱いさせていただきますので、ご了承ください。
※12日(金)までに申請書類の不備へのご対応が難しい方は事務センターまでご連絡ください。
申請受付期間
令和6年5月1日(水)~
令和6年6月28日(金)
郵送の場合は、令和6年6月28日(金) 消印有効
WEBの場合は、令和6年6月28日(金) 17時まで
対象となる方
- ・ガスメーターを通してLPガスをお使いの一般家庭や飲食店等で、 令和5年10月~令和6年4月のLPガス使用量の合計が200㎥を超える方を対象に、 使用量に応じた給付金を支給します。
- ・令和5年10月~令和6年4月に島根県内で利用するために ガスボンベやタンク等でLPガスを購入した方(工業、農業、屋台等)にも、 使用量(購入量)に応じた給付金を支給します。
公的施設の取り扱い
申請の方法
ご注意ください。申請の窓口違いが増えています。
販売店が発行する証明書の上部の記載(大量消費者用もしくは高圧ガス・質量販売購入者用)をご確認の上、申請をお願いします。
窓口がご不明な場合はご契約の販売店でご確認をお願いします。
大量消費者用
令和5年10月~令和6年4月のガス使用量の合計が200㎥超の方は
コチラ
一般家庭や飲食店等
(液石法・コミュニティガス)
ガスメーターをご利用の方
※契約しているメーターごとに
申請してください。
合算での申請は出来ません。
高圧ガス・質量販売購入者用
令和5年10月~令和6年4月にタンク等でLPガスを購入した方は
コチラ
工業利用・農業利用
(高圧ガス保安法)
露天商
(質量販売/液石法)
タンク等をご利用の方
※複数ある場合はすべての使用量を
合算して申請してください。
1法人・個人で1回のみの申請となります。